整理番号No.1-007

 

 

 

 

 

 

 

超軽量動力機又はジャイロプレーンに関する
試験飛行等の許可について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成14322日  制定 (国空機第1231号)

 

 

 

 

平成14年3月22日

 

国土交通省 航空局 技術部 航空機安全課


目   次

1章 総 則

1-1 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

1-2 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

1-3 定 義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

1-4 超軽量動力機の要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4〜5

 

2章 超軽量動力機等の型式認定

2- 1 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

2- 2 型式認定の要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

2- 3 一般方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

2- 4 型式認定の区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

2- 5 型式認定の申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

2- 6 申請書及び必要書類の提出先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

2- 7 審 査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

2- 8 仕様書等の交付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

2- 9 型式認定の取り消し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

 

3章 超軽量動力機等の登録

3- 1 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

3- 2 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

3- 3 登録の要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

3- 4 登録申請の時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

3- 5 新規登録の申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

3- 6 変更登録に係る届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

3- 7 新規登録に係る申請書等又は登録変更に係る届出書等の提出先・・・・・・10

3- 8 識別記号通知書等の交付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

3- 9 識別記号の表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

3-10 経過措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   11

 

4章 安全管理者

4- 1 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12                   

4- 2 安全管理者の要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

4- 3 地方航空局長が安全管理者の業務の遂行に関し適切な能力を有すると

確認できる者の要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   12

4- 4 安全管理者の業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

4- 5 安全管理者の資格要件の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

4- 6 講習について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

4- 7 経過措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

 

5章 飛行許可に係る手続き

5- 1 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

5- 2 飛行の区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

5- 3 申請の時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

5- 4 申請時に必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

5- 5 申請書等の提出先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

5- 6 審 査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

5- 7 許可書の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

5- 8 許可条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

5- 9 一般方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

5-10 許可期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  17

5-11 許可の取り消し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  17

5-12 超軽量動力機等の安全上の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・  1720

 

6章 附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

 

様式 1                        :超軽量動力機等機体登録申請書・識別記号通知書・・・・・22

様式 2                        :超軽量動力機等変更登録届出書・変更登録受理書・・・・・ 23

様式3-1                        :型式認定申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                        24

様式3-2                        型式認定申請書(別紙)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

様式 4                        :超軽量動力機等型式認定必要書類リスト・・・・・・・・ 2627

様式5-15-3                        :超軽量動力機等型式仕様書・・・・・・・・・・ 2830

様式5-45-5                        :装着オプション装備品・・・・・・・・・・・・ 3132

様式 6                        :超軽量動力機等仮型式仕様書・・・・・・・・・・・・・・ 33

様式 7                        :安全管理者資格要件確認書・・・・・・・・・・・・・・  34

様式 8                        :安全管理者同等能力確認書(新規確認申請者用)・・・・・ 35

様式 9                        :安全管理者同等能力確認書(既確認者用)・・・・・・・・36

様式10                        :試験飛行等(新規、更新、変更)許可申請書・・・・・・・ 37

様式11                        :超軽量動力機等機体確認書・・・・・・・・・・・・・ 3839

 

付録1:飛行許可までの流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

付録2:飛行許可申請に必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4143

付録3:空域拡大に関する要件等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4446

付録4:重量・重心位置及び主翼面積の計測方法について・・・・・・・・・ 4755


1章 総 則

 

1-1 目 的

本サーキュラーは、超軽量動力機又はジャイロプレーン(以下「超軽量動力機等」という。)に対する型式認定から航空法第11条第1項ただし書の規定による飛行の許可までの一般方針を定めることを目的とする。(付録1参照)

 

1-2 適 用

本サーキュラーは、第1-4項に規定される要件を満足する超軽量動力機等について、その特殊性から航空法第10条第4項に規定される基準への適合性の証明が困難なものでありかつ、その機体構造、各系統及び性能等が、スポーツ、レクレーション等を目的とした飛行に適しているもののみに適用する。従って、その趣旨にそぐわない貨客の輸送、薬剤散布等を目的とした飛行は許可されない。

なお、自作航空機であっても第1-4項に規定される要件を満足するものにあっては、本サーキュラーを適用する。第1-4項に規定される要件を満足しない超軽量動力機等にあっては、サーキュラーNo.1-006「自作航空機に関する試験飛行等の許可について」を適用する。

 

1-3 定 義

1-3-1  本サーキュラーにおいて、「超軽量動力機」とは、操縦者が着座姿勢で飛行を行いうる着陸(水)装置及び動力装置を装備した簡易構造の飛行機をいう。

注) 通称、ウルトラライト機、マイクロライト機及びパラシュートプレーン等といわれるものは、この超軽量動力機の範疇に入る。

1-3-2 本サーキュラーにおいて、「ジャイロプレーン」とは、飛行中は主として空気力の作用によって回転する1個以上の回転翼により揚力を得、推進力はプロペラによって得る回転翼航空機をいう。

1-3-3 本サーキュラーにおいて、「型式認定」とは、第2章の規定に基づき超軽量力機等の型式の仕様について行う認定をいう。

1-3-4 本サーキュラーにおいて、「仮型式認定」とは、第2章に規定される型式認定に先立ち、機体の仕様の確定及び第1-4項に掲げられた要件を満足することを確認するための飛行試験等を行うために仮に行う認定をいう。

1-3-5 本サーキュラーにおいて、「安全管理者」とは、第4章に規定する安全管理者の業務を行える者をいう。

 

1-4 超軽量動力機等の要件

本サーキュラーにより飛行を許可できる超軽量動力機等の要件は次のとおりとする。

1-4-1 超軽量動力機の要件

(1) 単座又は複座であること。

(2) 自重は、単座のものは180Kg387lbs)以下、複座のものは225Kg496lbs)以下であること。

ただし、自重の算定については、次のものを除外してもよい。

a. 非常用パラシュートは、11Kg24lbs)まで及び非常用フロート。

b. フロートは28Kg60lbs)までとする。

() 「自重」とは、搭乗者の重量、燃料の重量及び上記a及びbに掲げるものの重量を除き、使用する装備品等を全て取り付けた状態の航空機の重量をいう。また、「非常用フロート」とは、通常の運航で使用するものではなく非常の際に使用するものをいう。ここで、フロートの28Kg60lbs)までの許容は、水面での離着水のみを目的とした水上機のみに適用されるものであり、水陸両用機の場合は当該許容は適用しない。

(3) 翼面積は10m2108ft2)以上であること。

(4) パワ・オフ失速速度は、65Km/h35ノット)以下であること。

(5) 最大水平速度は、185Km/h100ノット)以下であること。

(6) 推進力はプロペラによって得るものであること。

(7) 車輪、そり、フロート等の着陸装置又は着水装置を装備したものであること。

(8) 燃料タンク容量は、30g(8USgal)以下であること。

(9) 対気速度を計測できる機器及び高度を計測できる機器を装備したものであること。

1-4-2 ジャイロプレーンの要件

(1) 単座又は複座であること。

(2) 自重は、単座のものは180Kg397lbs)以下、複座のものは225Kg496lbs)以下であること。

ただし、自重の算定については、次のものを除外してもよい。

a. 非常用パラシュートは、11Kg24lbs)まで及び非常用フロート。

b. フロートは28Kg60lbs)までとする。

() 「自重」とは、搭乗者の重量、燃料の重量及び上記a及びbに掲げるものの重量を除き、使用する装備品等を全て取り付けた状態の航空機の重量をいう。また、「非常用フロート」とは、通常の運航で使用するものではなく非常の際に使用するものをいう。ここで、フロートの28Kg60lbs)までの許容は、水面での離着水のみを目的とした水上機のみに適用されるものであり、水陸両用機の場合は当該許容は適用しない。

(3) 車輪、そり、フロート等の着陸装置又は着水装置を装備したものであること。

(4) 燃料タンク容量は、30g(8USgal)以下であること。

(5) 対気速度を計測できる機器及び高度を計測できる機器を装備したものであること。


2章 超軽量動力機等の型式認定

 

2-1 目 的

型式認定は、第1-4項に規定される「超軽量動力機等の要件」への適合性及び超軽量動力機等の型式を特定することにより、機体の同一性を確保し、試験飛行等の許可に係る審査を効率的に行うことを目的とする。

 

2-2 型式認定の要件

超軽量動力機については、本サーキュラー第1-4-1項に規定された要件に、またジャイロプレーンについては、第1-4-2項に規定された要件に適合しているものについて型式認定を行う。

 

2-3 一般方針

(1) 型式認定は、第2-1項を目的としたものであり、機体の安全性を保証するものではない。

(2) 第2-7項に掲げる審査の過程において、第1-4項との適合性の確認のために飛行試験の必要があると判断した場合は、当該飛行許可に先立ち仮型式認定を行う。

 

2-4  型式認定の区分

2-4-1 型式認定の取得が必要なもの

この規定により行う超軽量動力機等の型式認定は、次の区分により行う。

(1)  [新型・国産機]

我が国で新たに設計・製造された機体は型式毎に型式認定を行う。

(2)  [新型・輸入機]

我が国以外で設計・製造され、新たに我が国に輸入された機体は型式毎に型式認定を行う。

(3)  [改造型]

既に型式認定が行われている機体に対し、飛行特性に著しい影響を及ぼす以下に掲げる様な変更又は改造を実施した機体は、別型式として新たに型式認定を行うこととする。

()  改造に伴う自重の変化が、型式認定仕様書に記載された最大離陸重量の5%を越える改造を実施した場合。

() 型式仕様書に記載されているエンジンに対して、出力差が20%を越えるエンジンを搭載した場合。

() 舵面操縦型機で2舵式を3舵式に改造(逆の場合も同様)した場合。

() 陸上型機を水上型機に改造(逆の場合も同様)した場合。

(4)  [基本仕様の変更]

 既に型式認定が行われている機体に対し、第1-4項に掲げる要件を満足する範囲内にて飛行特性に著しい影響を及ぼさない以下に掲げる様な追加又は変更を行った場合は、既に型式認定を行っている仕様に追加又は変更する新たな型式認定を行うこととする。なお、基本仕様として認められていない装備品を追加する際に、当該基本仕様の追加に係る新たな型式認定が必要な装備品をオプション装備品と定義する。

@ オプション装備品の追加又は変更

1. 型式仕様書に記載されているエンジンに対して出力差が20%以下のエンジン

2. フェアリング及びカウリング

3. 別型式のプロペラ

A  最大離陸重量の変更を伴わない自重の変更。

B 燃料タンク容量の変更。

() 体重移動操縦型機・パラシュート型機における別型式の翼・キャノピー・パワーユニット、ジャイロプレーンにおける別型式のローターブレードの追加認定については、飛行特性に著しい影響を及ぼさない場合は、基本仕様の変更として型式認定を行う。

2-4-2 型式認定の取得が不要な装備品等の追加

最大離陸重量の5%以内の範囲内での下記装備品等の追加又は変更については、上記第2-4-1項に掲げる新たな型式認定の取得は必要としない。ただし、自己責任の下、第1-4項に掲げる基準に適合していることを確認すること。

@ エンジン始動方式変更に伴う装備品

A スキー

B 車輪用フェアリング

C ブレーキ

D 計器

E バルーンタイヤ

 

2-5 型式認定の申請

型式認定を申請する者は、以下に掲げる必要書類を第2-6項に掲げる申請先に提出すること。

(1) 「超軽量動力機/ジャイロプレーン型式認定申請必要リスト」(様式4)に従った必要書類:各1

(2) 「超軽量動力機/ジャイロプレーン型式認定申請必要リスト」(様式4):1通

(3) 返信先を記載した返信用封筒(切手添付のこと):1通

 

2-6 申請書及び必要書類の提出先

100-8918                         東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

国土交通省 航空局 技術部 航空機安全課

電話番号:03-5253-8111(代表)

 

2-7 審 査

型式認定は、以下について書類審査及び必要に応じ実機検査により審査を行うものとする。

(1) 基本仕様(外形形状、寸法、重量等)の確認

(2) 主要構造及び着陸装置の確認

(3) 動力装置の取付け状況及び作動等の確認

(4) 各系統(操縦系統、燃料系統等)の取付け状況及び作動等の確認

(5) その他の装備品等の確認

(6) 地上滑走及び飛行試験の結果の確認

(7) 飛行規程又は取扱いマニュアル等の確認

 

2-8 仕様書等の交付

型式認定は、第2-7