契本管4第 58号
13. 1. 6
各課室長
殿
各支部長
契約本部長
監督及び検査のため新造機に搭乗する場合の手続について(通達)
標記について、航空法(昭和27年法律第231号)第28条第3項の規定に基づく業務範囲外行為の許可手続については別添1のとおり、また、自衛隊機の取り扱いについては別添2のとおり定められているので、隊員が監督及び検査のため新造機に搭乗する場合の手続については、別紙により実施されたい。この場合において、監督及び検査のための航空機の使用及び搭乗に関する達(平成13年契約本部達第10号)第4条第2項に規定する手続は必要としない。
添付書類:別 紙
1 空乗第115号( 7. 6.16)
2
空乗第652号(46.10.25)
写送付先:管理局航空機課長
陸上幕僚長
海上幕僚長
航空幕僚長
技術研究本部長
各契約管理事務所長
別 紙
監督及び検査のため新造機に搭乗する場合の手続
1 製造請負契約又は売買契約により、新たに取得しようとする航空機(以下「新造機」という。)に監督、検査のため隊員が搭乗する場合は、航空法(昭和27年法律第231号)第28条第3項の規定に基づき、地方航空局に許可を申請する。
2 1の許可申請にあたっては、支部長又は契約管理事務所長が搭乗する隊員にかわって申請者となり、業務範囲外行為許可の申請書(付紙様式による。)を作成のうえ、原則として最初の飛行計画日の20日前までにそれぞれの地方航空局に申請を行う。
3 業務範囲外行為許可の申請書作成上の留意事項
(1)
付紙様式3の(2)に記載する飛行期間は6箇月以内とするが、個々の申請にあたっては、それぞれの地方航空局と事前に調整のうえ記入する。
なお、同一機種で許可される飛行期間を超えて長期間継続的に隊員による飛行(以下「官飛行」という。)を実施する計画のあるものについては、じ後の官飛行計画を添付する。
(2) (1)に関連し、申請する新造機の機数は、その許可される飛行期間に飛行を予定している同一機種のすべてについて申請して差し支えない。
(3) 契約相手方が該当新造機の飛行の許可申請を地方航空局に行っている場合、その飛行計画期間と官飛行計画期間が重複するときは、付紙様式3の(3)に係る空域、進入帰投経路及び同6の(1)に係る航空機の主要諸元、性能、三面図 等については当該項目についての具体的な記入を省略することができる。ただし、この場合には契約相手方(社名)の申請に同じである旨注記する。





自衛隊機の取り扱いについて
自衛隊法第107条第1項により、自衛隊の使用する航空機及びその航空機に乗り組んで運航に従事する者については、航空法第28条第1項及び第2項は適用除外されている。従って、航空法第28条第3項も適用除外されると解釈することができる。この場合において「自衛隊が使用する航空機」とは「自衛隊が管理権を有する航空機」と解するものとする、
(1) 防衛庁向けに製造された新造機の引渡し前に行なわれる試験飛行及び受領検査飛行にあっては、管理権がまだ防衛庁に移行していないので、この検査に乗り組む、民間の乗員は勿論のこと、防衛庁職員も航空法第28条第3項の許可を要する。
(2) IRAN機と称し、民間修理業者へ修理に出した航空機の飛行検査については、一般に自衛隊が管理権を有するので、この検査のために乗り組む防衛庁職員は勿論のこと民間の乗員も航空法第28条第3項の許可の対象とはならない。