平成13年5月21日
(財)日本航空協会 航空スポーツ室
1. 軽量動力機及びジャイロプレーンの安全管理者及び指導員資格認定関連業務の変更内容
@ 新規資格認定および更新資格認定を含む全ての関連業務は平成13年3月31日をもって終了する。 A 指導員が実施する操縦練習に伴う技量認定業務は平成13年3月31日をもって終了する。新しい通達においては日本航空協会が実施してきた技量認定に対する裏付けがなくなったため、今後飛行許可取得の基準及び条件として技量認定の取得は必要とされません。しかしながら第2段階の許可取得に際して、操縦指導者(日本航空協会認定の指導員と同等の資格は通達では操縦指導者と称される)が乗員課通達に記載されている事項を確認しなければならないとなっています。詳細は地方航空局保安部運用課にご確認願います。なお、平成13年3月31日までに日本航空協会が発行した超軽量動力機及びジャイロプレーンの技量認定資格は、今後も飛行許可取得に際し有効となります。なお、NPO法人日本マイクロライト航空連盟では超軽量動力機(ジャイロプレーンを除く)に関する安全管理者、操縦指導者、技量認定の資格制度を独自に発足致しましたので別途お問い合わせ下さい。
2. 超軽量動力機及びジャイロプレーンの安全管理者及び指導員の資格の扱い
@ 平成13年3月31日に該当する有効な資格を保有していた者は、改正された通達に記載される安全管理者および操縦指導者の資格要件に合致しているとみなされます。また、その有効期限は原則として日本航空協会発行の認定証に記載されている期限となり、今後は資格の更新はできません。 A 2.@に該当し平成13年3月31日までに資格の更新を済ませた方は、次回飛行許可申請時に日本航空協会発行の資格証の写しを地方航空局担当課までお送り下さい。また、次回飛行許可申請時に日本航空協会認定資格の有効期限が終了している場合は、実効ある講習等を受けた事を証明する書類を追加して提出する必要があります。 B 2.@に該当し平成13年4月1日以降に資格の更新を予定され、平成12年3月以降に更新講習会を受講し日本航空協会が発行した更新講習終了証を所持する方の資格の有効期限については、更新講習会を受講してから2年間とみなされます。
次回飛行許可申請時に日本航空協会発行の資格証及び更新講習終了証の写しを地方航空局担当課まで提出する必要があります。C 今後は従来の資格の更新に相当するものはなくなりますが、通達に係る安全管理者及び操縦指導者の業務を行うためには定期的(最長2年)に実効ある講習等をうけ、飛行許可申請の際に講習等を受けた事を証明する書類を提出する事となります。
また、許可期間中に前回講習等を受講後2年を経過することになる場合は、それ以前に講習等を受ける事が必要になります。詳細は、安全管理者については地方航空局保安部航空機検査官室まで、また、操縦指導者(指導員)については保安部運用課検査乗員係までご確認願います。D エクスペリメンタル航空機連盟及びNPO法人マイクロライト航空機連盟では、安全管理者及び操縦指導者の資格要件に定められた必要な講習会を定期的に開催する予定です。
お問い合わせ先:
国土交通省東京航空局 代表電話番号 03-5275-9292
国土交通省大阪航空局 代表電話番号 06-6949-6211
エクスペリメンタル航空機連盟 048-721-2440
NPO法人日本マイクロライト航空連盟 03-3519-2645
なお、関連する改正通達については、日本マイクロライト航空連盟の
次のホームページでもご覧になれます。 http://www.flyers.gr.jp/cab/